使用済みランプの処分方法は以外にも複雑です。そして取り扱いを十分に気をつける必要があります。
この記事では、正しい使用済みランプの処分方法について解説していますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
使用済みランプの処分方法と注意点
使用済みのランプは、「本体」と「蛍光管・電球」を別々に処分しなければいけません。
まず、本体を自治体にゴミとして出す際ですが、「不燃ゴミ」「粗大ゴミ」「小型家電製品」のいずれかで処分する必要があります。自治体によって処分ルールが異なり、「1辺30cm以上なら粗大ゴミ」「1辺50cm以上なら粗大ゴミ」など、サイズによって粗大ゴミ区分になり処分費用がかかります。
「不燃ゴミ」「粗大ゴミ」「小型家電製品」のそれぞれの処分方法は以下の通りです。
ゴミ区分 | 処分方法 |
不燃ゴミ | 本体から蛍光灯やグロー球、ケース、プラスチック部分などを取り外し、自治体指定のゴミ袋に入れて収集場所に出す。 |
粗大ゴミ | ①自治体のホームページから「粗大ゴミ受付センター」にアクセス。電話またはインターネットで申し込む。
②処分費用分の有料ゴミ処理券を「粗大ゴミ処理券取扱所(コンビニ等)」で購入。 ③購入した処理券に必要事項を書き、ランプに貼り付け指定された収集日に収集場所に出して完了 |
小型家電製品 | 小型家電製品として所定の場所に設置されている回収ボックスに投入したりなど。※自治体によって違うので要確認 |
蛍光管・電球の処分方法
蛍光管・電球には人体に有毒な「水銀」が使用されているものと、そうでないものがあります。
水銀の使用された蛍光管・電球は、自治体によっては「危険ゴミ」として処分することもあるので、必ず自治体の処分ルールが確認してください。
水銀を使用していない蛍光管・電球は、購入時のケースにいれるか、なければ紙で包むなど割れないようにして「不燃ゴミ」として処分しましょう。
使用済みランプを事業所が処分する場合は「産業廃棄物」扱い
法人の場合は「産業廃棄物」扱いになります。自治体で回収してくれませんので、自ら処理施設に持ち運ぶか、不用品回収業者などに引き取ってもらいましょう。
ランプ以外にも処分したい不用品がある場合
ランプ以外にも処分したい不用品がある方、また法人の方でランプを処分したい方は不用品回収業者への依頼がオススメです。
不用品回収には以下のメリットがあります。
- 生ゴミ、液体類、食品類、土、ブロック、生木、砂、汚物など以外の、大量の不用品を同時に回収してもらえる
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- 業者によっては最短即日。希望する日に処分できる
- 法人の方はその他のオフィス家具も回収してもらえる
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まとめ
以上、使用済みのランプの処分方法についてでした。
必ず「本体」と「電球・蛍光管」を分けて処分してください。電球・蛍光管は大変割れやすく、ゴミ収集のスタッフが怪我をしてしまう可能性があります。割れないように購入時に紙ケースか、なければ厚紙や新聞紙で包んでから処分するようにしましょう。