ご自宅に和室があり障子を設置している方は、すぐにボロボロになってしまったり、張り替えるのが面倒であったり、手放す必要が出てくる場面もあるかと思います。
そんな方のために、本記事では、障子の正しい処分方法についてご紹介いたします。
目次
障子の処分は粗大ごみでOK?
障子をごみとして処分する場合、基本的には「粗大ごみ」として扱われます。また、多くの自治体では30cm~50cm以上のごみは粗大ごみとして扱っています。
自治体によってルールが異なる場合もあるので、必ずお住まいの自治体の区分やルールを確認するようにしましょう。
自治体によっては回収してくれない場合もあるので確認しよう
自治体によって粗大ごみのルールが異なる点はご説明いたしましたが、そもそも粗大ごみとして障子を回収してくれない自治体もあります。これは、障子を「家の構造物」としてあつかう自治体があるためです。
家の構造物であるごみは産業廃棄物に該当するため、自治体で回収することができません。このあたりも含めて、お住まいの自治体に確認すると良いでしょう。
粗大ごみとして処分する場合の手順
あなたがお住まいの自治体が粗大ごみとして障子の処分を承っている場合、処分の手順は以下の通りです。
- 自治体のホームページから「粗大ゴミ受付センター」にアクセスし、電話やインターネットなどで申し込む
- 処分費用分の有料ゴミ処理券を取り扱い店(コンビニ等)で購入
- 購入した処理券に必要事項を書き、障子に貼り付け指定された収集日に収集場所に出す
少々面倒かもしれませんが、確実に処分できる方法です。また細かい点は自治体により異なるので、こちらもしっかり確認するようにしましょう。
その他の処分方法
ここまでは、障子を「粗大ごみ」として処分する方法のみをご説明いたしました。他にも、処分方法や手放す方法がありますので、ご紹介いたします。
解体して一般ごみとして処分する
障子は木製の場合がほとんどです。このため、ご自身で解体してごみ袋に入るサイズにして、一般ごみとして処分するといった方法もあります。
ただしこの方法は、自治体によっては認められていなかったり、工具で怪我をする可能性があったりとデメリットもあります。
不用品回収業者に回収を依頼する
別の方法として、不用品回収業者に回収依頼をする方法もあります。この方法であれば、大きさにかかわらず業者が回収してくれますし、回収のすべてを任せられるので楽に障子を手放すことが可能です。
不用品回収ルートであれば
- 最短で即日回収が可能
- 深夜や早朝の回収も相談可能
- 大量の不用品から単品での回収まで受け付けている
- 関東以外の地方エリアもカバー
といったメリットもございます。お問い合わせ・お見積りは無料ですので、お気軽にWEBやお電話でご相談ください。
まとめ
障子の処分方法についてご紹介いたしました。粗大ごみとして出す方法、解体して一般のごみとして出す方法、不用品回収業者に依頼する方法と様々な方法をご紹介いたしました。粗大ごみとして出す場合には必ず自治体のルールを確認してくださいね。
どの方法にも一長一短ありますので、是非ご自身にとって最も楽で安い方法を選ぶようにしましょう。